便利でありがたいバンスのシステム、でもトラブルも多い!?
更新日2016/11/02
風俗には、時折風俗特有のシステムがあったりします。
「バンス」という制度もその中の一つ。
風俗嬢がお給料を風俗店から前借りできる、というシステムで、その額も数万~数十万、時には100万を超えることもありますが、貸す・貸さない、金額の多い・少ないは、風俗店側と風俗嬢との信頼関係の強さにもよるそうです。
風俗嬢がバンスの制度を利用する利点としては、お店によっては利息がつかないこと、また審査等もなくすぐに貸してもらえることが挙げられます。
風俗嬢は、借りたバンスは毎月少しずつお給料から天引きされて返していくというシステムとなりますが、まとまったお金ができた場合は、まとめて返すこともできるようです。
しかし、バンスのこの利用しやすさが、時にはトラブルのもととなることもあり、風俗店側と風俗嬢がよく揉めています。
ケース1 お金を返したいのに受け取ってもらえない
風俗嬢側にまとまったお金ができて、更にもうこれ以上風俗のお仕事を続けたくない、といった場合、このケースとなってしまう場合もあります。
風俗嬢側がお店の責任者にお金を返したい、と言っても会ってもらえず、これまで通り出勤して働いて、少しずつ返済していって欲しいと言われてお店を辞めさせてもらえない場合です。
理由としては、お店側は商品である風俗嬢がいないとお店にお金が入って来なくなってしまうため、特に売れっ子嬢であればあるほどお店に引き止めておきたい、という下心があるわけです。
ただし、辞めるのは風俗嬢の自由。会う時間がないというのは風俗店側のワガママでしかないため、それでお金を返したくても返せない、という状況は、風俗嬢側には責任はありません。
ただし、借金をそのままにすると訴訟の元になってしまいますので、どうしても辞めたいこと、どうしてもすぐに全額返したいことを伝え、それでも動きがなければ法務局に供託します、とお店側に相談してみたらいかがでしょうか?
ケース2 借用書に複写がなく、後から内容の確認ができないため、言われるがままに店に縛られている
借用書にサインを求められたものの、借用書の複写を風俗嬢側がもらえず、そのためいくら返すのか、バンスの借金があといくら残っているのか分からずに、延々と辞めさせてもらえないパターンです。
このパターンだと、辞めたいと言っても、まだ借金が残っているんだから辞められない、今すぐ払えないなら家に取り立てに押しかける等脅されたりするパターンも。
こうなってしまうと、手元に借用書の複写がないため自分では内容を確認の使用がないため、弁護士等に相談したほうが良さそうです。
もし無理やり仕事をさせられそうになったり、暴力を振るわれたり、勝手に金品をもっていかれそうになった場合は、警察に連絡しましょう。
そもそも、バンスの制度は法律で禁止されているので返済義務がない!?
実は、風俗では当然のように行われているバンスの制度ですが、厳密には風俗店の経営者が前貸し行為を行うことは、風俗営業法と売春防止法で禁止されており、更に利息制限法や出資法にも違反している行為です。
もし酷い利息を勝手につけられていたりした場合は、違法無効となり、不法原因給付となりますので、返済の義務はありません。
貸金業法では、年間109.5%を超える金利の場合においては、賃金契約自体が無効とされます。
そして、報酬からバンスを引いてゆくという行為は、業種を問わずに労働基準法によって禁止されており、違反がバレた場合は6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金、とされているほどです。
そのため、風俗店側が強気に脅してきた場合は、そのことを伝え、それでも収拾が付かないという場合には、弁護士や警察に相談するようにしましょう。
バンスとはそもそも違法行為です。
それを知らずにバンス制度を利用してしまう風俗嬢もたくさんいますが、違法行為でありトラブルの原因となりますから、利用しないようにしましょう。