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性風俗店はたくさんあるのに、売春だけはなぜ違法!? 法律の謎

風俗太郎
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性風俗店はたくさんあるのに、売春だけはなぜ違法!? 法律の謎

更新日2016/10/06

性風俗店はたくさんあるのに、売春だけはなぜ違法!? 法律の謎

性風俗産業に従事する風俗嬢の皆さんなら、風俗店で働くのはOKだけど、本番をやったら法律違反、というのはご存知のことと思います。
しかし、なぜそもそも擬似SEXのような風俗遊びは合法なのに、本番をやっちゃうとその時点でアウトなのか、ご存知ですか?

本番ができない理由は「売春防止法」にあり

本番が法律で禁止されているのは、昭和31年に制定された「売春防止法」という法律によるものです。
売春防止法とは「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という理由により施行されたもので、つまりは管理売春によって女性が搾取される危険性を排除するために制定された法律、つまり女性を保護することを目的として制定された法律です。
その頃、日本には数多くの公的に認められた売春地域である赤線のほか、無許可で売春営業が行われている青線と呼ばれる売春地域もあり、赤線では健康診断や規制等がかなり厳しく取り締まられており、性病等を防ぐためにも一役買っていたのですが、それ以外の青線等で行われている売春に関しては、野放し状態でした。
売春防止法が施工されたことにより、1958年には赤線が廃止されました。
売春防止法が作られたとき、その中で「売春」の定義として「売春すること=性交(SEX)すること」とされたため、本番行為だけが取り締まりの対象となっているようです。
ですから、本番行為以外のことなら逆にOK、ということで、現在の性風俗産業は成り立っているわけです。
その売春防止法に記された文言の解釈の上で、法の抜け穴を縫うように、「金銭のやりとりのあるSEXを不特定多数と行うことはNGだけど、特定の相手とならOK、つまり本番アリの風俗だとNGだけど愛人ならOK」だとか、「風俗で女性器と男性器でのSEXをするのはNGだけど、男性器と肛門でのアナルSEXならOK」だとか、若干わけが分からないことになっているわけです。

性風俗店での本番はNGなのに、どうしてソープでは本番OKなの?

では本番が法律で禁止されているにも関わらず、どうしてソープランドでは本番がOKとなっているのでしょうか?
これも、実質的にはNGであるところを、実は法律の抜け穴を縫って営業しているだけなのです。
売春防止法は、管理売春を取り締まるための法律なので、基本的に処罰対象は売春を行っている女性側ではなく、お店側、経営者や責任者側です。
そのため、ソープランドでは「男女が風呂屋で出会って自然と恋に落ちてSEXしました」という言い訳や、SEXに必要なコンドーム、性的サービスに必要なうがい薬等の備品は嬢が揃えなければいけないという決まり、ソープランドの受付で払うお金は入浴料のみで、サービス料はソープ嬢に渡す、というややこしい二段階の料金払い設定となっていたりするわけです。
ちなみに、そこまでしていても、その地域の政策が変わったことにより、一斉に取り締まりとなったりする場合もあります。
現在、ソープ業界をヒヤヒヤさせているのが2020年に開催予定の東京オリンピックの存在。
これに伴い、東京、日本のイメージダウンとなるような性風俗を締め出そうと、大規模な性風俗店浄化作戦がまた施行されないとも限りません。
まだまだ性風俗産業は、グレーゾーンが多く、日本では法律でもきちんと管理しきれていない現状があります。
海外では、性風俗産業に従事する女性の危険性をなるべく取り除いたり、売春に携わる女性の人権を守る目的で、売春の場所を国が管理したり、医療機関等との提携を行ったりという国もあるようですが、しかしそれでもやはり、税金で売春を助けるのか、という疑問の声も国民から多く寄せられていたりするとのこと。
国の「売春」「性風俗産業」の扱い方は、なかなか一筋縄ではいかないようです。

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